マンツーマン英会話教室ワンバイワン受講約款
第1条(契約の成立)
この英会話レッスン・コーチング受講約款(以下「本約款」といいます。)は、ワンバイワン(以下「当教室」といいます。)の受講とサービスのご利用にあたっての必要な事項を定めることを目的とします。
第2条(利用契約の成立)
- 当教室への入会を希望する方(以下「申込者」といいます。)が、本約款のすべての条項を承諾のうえ、当教室に対して所定の申込書を提出することにより、入会の申込を行い、当教室がこれを書面(電子メールその他の電磁的記録を含みます。)により承諾し、受講料の支払いが完了した時点で、受講契約(以下「本契約」といいます。)が成立します(以下、当教室との間で本契約を締結した申込者を「受講者」といいます。)。
- 前項の定めにかかわらず、申込者が未成年であるときは、申込者の親権者の同意があることを条件として本契約が成立するものとします。
第3条(入会金及び受講料)
受講者は、当社が受講者に提供する英会話レッスン・コーチング(以下「本講座」といいます。)
の対価として、次の各号に従い、入会金及びレッスン料のプランを選択し、当教室に支払うこととします。
- プレミアムコース
入会金 22,000円(税込み)
受講料 360,000円(税込み)(週2回6か月、合計48回の受講)
支払いは現金、振り込みのいずれかを利用することとし、一括でのお支払いとします。
振り込みの際の手数料は受講者の負担とします。
受講料の完了をもって契約が成立する為、受講初日(当日を含む)までに支払いを完了していただきます。 -
スタンダートコース
入会金 22,000円(税込み)
受講料 ①235,200円(週1回1年、合計48回の受講)②22,000円(週1回1か月、合計4回の受講) ③63,600円(週1回3か月、合計12回の受講)④122,400円(週1回6か月、合計24回の受講)
スタンダードコースにおいて受講者は入会金に加えて、①、②、③、④のいずれかから選択し支払うこととします。
支払いは現金、振り込みのいずれかを利用することとし、一括でのお支払いとします。
振り込みの際の手数料は受講者の負担とします。
受講料の完了をもって契約が成立する為、受講初日(当日を含む)までに支払いを完了していただきます。②のみ、月の途中からの入会と受講開始が可能で、その場合は〈22,000円÷4回=5,500円(単価)×受講回数〉をお支払いいただきます。但し、2か月目以降は適用されません。
また、①、②、③のいずれも、受講者が継続して受講をする場合は、最終レッスン日までに所定の料金を支払うこととします。 - シニアコース
入会金 22,000円(税込み)
受講料 ①204,000円(週1回1年、合計48回の受講) ②19,000円(週1回1か月、合計4回の受講) ③54,600円(週1回3か月、合計12回の受講)④104,400円(週1回6か月、合計24回の受講)
スタンダードコースにおいて受講者は入会金に加えて、①、②、③、④のいずれかから選択し支払うことをします。
支払いは現金、振り込みのいずれかを利用することとし、一括でのお支払いとします。
振り込みの際の手数料は受講者の負担とします。
受講料の完了をもって契約が成立する為、受講初日(当日を含む)までに支払いを完了していただきます。
②のみ、月の途中からの入会と受講開始が可能で、その場合は〈19,000円÷4回=4,750円(単価)×受講回数〉をお支払いいただきます。但し、2か月目以降は適用されません。
また、①、②、③のいずれも、受講者が継続して受講をする場合は、最終レッスン日までに所定の料金を支払うこととします。
第4条(教材費用と購入方法)
- コースに応じたテキスト費用がかかります。
- プレミアムコース 8,000~10,000円程度(4~5種類)
- スタンダードコース 4,000~6,000円程度(2~3種類)
- シニアコース 4,000~6,000円程度(2~3種類)
費用に幅があるのは、受講者に合わせたプログラムを作成することにより異なる教材を使用する為です。
- 教材の使用期間には個人差があり、スタンダードコースでは2~3種類を半年から1年をかけて使用しますがあくまでも目安となります。教材を終了する度に新たな教材を購入していただきます。
- 教材の購入にあたっては書店やインターネットサイトにて受講者が購入することとします。
第5条(本講座の提供)
- 当教室は、受講者に対して行ったヒアリングを基に作成したオーダーメイドのプログラムに従い、本講座を提供します。
- 本講座は、祝日を除く月曜から土曜の9:00から22:00の間で実施され、開始前に受講者と当教室との話し合いにより決定した、固定されたスケジュール(曜日及び時間)で行います。ただし、受講者がシフト制など不規則な時間の仕事の為、曜日及び時間が固定できない場合は、①月単位または②その都度次回の予約を入れる、のいずれかでスケジュールを決めます。
- 受講者が前項により事前予約をした日時に本講座の受講ができない場合は、受講時間の前(直前を含む)までに電話、メール、LINEのいずれかで当教室に連絡をすることにより、事前予約内容の変更を可能とすることとします。ただし、各回変更は1回までで、変更後、同じ回の講座を更に変更することはできません。
- 当教室は1か月あたりプレミアムコースでは8回、スタンダードコースで4回の講座を提供することを基本としていますが、固定した曜日が祝日に当たり、必要とする回数に満たない場合は、①事前に他の曜日に振替えるか、前後各2か月のうち、同曜日が5回ある月で受講することとします。よって、同曜日が5回ある月でそのような振替の措置が必要ない場合は、受講者と当教室の話し合いにより、その中から4回を選びます。②あるいは、不足する1回分を30分×2回とし、他の週のレッスンに付けて90分レッスンを2回行うことで補うことができます。
- 受講者が連絡無しに受講しなかった場合は欠席となり、当教室からのその分のレッスン料の返金や減額等の対応はいたしかねます。
- 交通機関の遅延などやむを得ない遅刻を除き、時間延長はいたしません。
第6条(本講座の形態)
本講座は当教室『ワンバイワン』(東京都新宿区新宿1-29-5-604)において、あるいはWeb会議システムZoomを使い、当教室所定の講座提供時間内(祝日を除く月曜から土曜、9時から22時の間)に、一人の講師が、一人の受講生に対して提供します。
第7条(契約期間等)
- 本契約の契約期間は、以下の通りとし、契約期間から受講開始の前日までは、学習計画作成を含む学習指導が受けられ、受講期間中は講座を含む全てのサービスが受けられるものとします。
- プレミアムコース契約日より、講座を受講すると決めた6か月間が終了する月の末日
例)契約日 令和5年4月25日
受講期間 令和5年5月1日より10月31日
最終受講可能日 令和5年10月31日(この日まで振替が可能です) - スタンダードコース契約日より、講座を受講すると決めた各期間(1か月、3か月、1年)の最終月の月末
例)契約日 令和5年4月25日
受講期間 令和5月1日より5月31日
最終受講可能日 令和5年5月31日(この日まで振替が可能です) - シニアコース 契約日より、講座を受講すると決めた各期間(1か月、3か月、1年)の最終月の月末
例)契約日令和5年4月25日
受講期間 令和5月1日より5月31日
最終受講可能日 令和5年5月31日(この日まで振替が可能です)
- プレミアムコース契約日より、講座を受講すると決めた6か月間が終了する月の末日
- 但し、スタンダードコース及びシニアコースについては1年から3年の受講期間を想定しているため、受講者が口頭またはメールにて契約期間満了日の7日前までに当月末における退会を申し出ない限り、最初の契約期間終了とともに、本契約は自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。なお、更新時には、当社は受講者に対し更新料等の請求はしないものとします。
第8条(講座の休講)
- 緊急時、警報発令時(台風、積雪、地震、津波など)、コロナウィルスなどの感染症の流行などやむを得ない場合、臨時休講とさせていただくことがあります。臨時休講のご案内は、レッスン開始60分前までにご連絡いたします。その場合、振替レッスンにて対応させていただきます。
- 講師の都合(体調不良、慶弔時など)で休講となる場合は、前もってご連絡いたします。その場合には振替レッスンにて対応しますが、3週以上の長期に渡る場合には、〈レッスン単価×休講の回数〉分の返金を翌月末日までにさせていただきます。
第9条(講座の休会と退会)
- 受講者の都合でレッスンを1か月以上お休みされる場合、「休会届」にて休会のお申し出をいただくことで最長3か月まで休会いただくことができます。その場合、月初めから月末までを1か月とし、月の半ばからの休会はできません。休会中の受講費のお支払いは不要です。但し、3か月を超えて休会の後、再開される場合には入会金の半額16,500円をお支払いいただきます。
- 退会される場合は、退会日の7日前までに「退会届」にてお申し出ください。
第10条(録音・撮影)
- 受講者は、本講座中に録音または撮影を行う場合は、事前に当教室の承諾を得るものとします。
- 受講者は、本条第1項の録音または撮影によって得られた音声、写真または動画を、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するものとし、事前に当教室の承諾を得ることなく、その範囲を超えて使用してはならないものとします。
- 受講者は、本条第1項の録音または撮影によって得られた音声、写真または動画を、事前に当教室の承諾を得ることなく、インターネットその他の手段を用いて公表または公開してはならないものとします。
第11条(禁止事項)
当教室は受講者に対し、以下の各号に定める行為を禁止します。
- 当教室の事前承諾を得ることなく、本講座で知り得た技術や内容を第三者に伝えたり、講座を開講する行為。
- 本講座の妨げとなる一切の迷惑行為。
- 当教室の社会的評価・信用を傷つける行為、またはそのおそれのある行為。
第12条(損害賠償)
当教室及び受講者は、本契約の履行に際し、相手方に対して損害賠償義務を負う場合、相手方に現実に生じた通常の直接損害に対して、当該損害の原因となった本講座に係る受講料を限度額として責任を負うものとします。当教室及び受講者は、予見の有無を問わず、相手方の逸失利益及び間接損害等の特別の事情により生じた損害については、相手方に対する賠償責任を負わないものとします。
第13条(遵守義務)
- 受講者は、当教室の運営に対して妨害となる行為、当教室を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。
- 受講者は、教材、携帯電話その他の所持品について、自己の責任において保持し、管理しなければならないものとします。
第14条(解除)
受講者が前条第1項の定めに違反した場合であって、当教室が受講者に改善を求めたにもかかわらずなお改善されないときは、当教室は本講座の提供を停止、又は本契約を解除することができるものとします。この場合、当該停止期間中の受講料及び本契約が解除された際に未受講の本講座に係る受講料は返還しないものとします。
第15条(免責)
天災地変、感染症、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故その他これらに準ずる不可抗力的な事由による、本契約の全部または一部の履行遅滞または履行不能ないし不完全履行を生じた場合には、当教室または受講者はその責に任じないものとします。
第16条(個人情報保護)
- 本契約に際し当社が取得した個人情報に関しては、原則として以下の目的のみに利用します。
- 受講者に対する当教室サービスの案内、情報提供を行うため
- 受講者より照会を受けた内容に回答するため
- その他、当教室が本講座の提供を円滑に行うため
- 本契約に際し当教室が取得した個人情報に関しては、受講者本人の同意なく第三者に提供できる場合として法令等に定める場合を除き、第三者への提供は行いません。
第17条(紛争の解決)
- 本規約に定める事項及び本契約の内容について疑義が生じた場合、又は本規約もしくは本契約に関連して当教室と受講者との間で争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
- 前項の協議によっても解決しない場合においては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(約款の変更)
本約款の変更の必要が生じた場合は、当教室は受講者に対して変更内容および変更後の本約款の効力発生日等を事前に周知のうえ変更する場合があります。
附則本約款は、2023年4月1日より施行するものとします。
本約款の規定にかかわらず、受講期間が2ヵ月以上、受講料が50,000円以上の講座については、以下の【クーリング・オフに関する事項】及び【中途解約に関する事項】が適用されます。
【クーリング・オフに関する事項】
- 契約締結書面として本約款を受領した日より8日が経過するまでは、書面または電子メールにより契約を解除(クーリング・オフ)することができます。
- 受講者が不実のことを告げられて誤認し、又は威迫されたことにより困惑してクーリング・オフをしなかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日をから8日が経過するまではクーリング・オフができます。
- クーリング・オフは書面を発したときに効力を生じます。
- クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。既に授業を提供した場合にも金銭の支払を請求いたしません。また、金銭を受領している場合は、速やかにその全額をお返しいたします。
【中途解約に関する事項】
契約締結書面として本約款を受領した日から起算して8日を経過した後において、以下のとおり費用を負担して、将来に向かって契約を解約できます。当教室は、以下に定める費用以外の費用を請求いたしません。なお、解約にあたっては、当教室所定の書類により申し出るものとします。
- 講座開講日の前日までの解約について手数料1,000円講座開講日前とは講座の受講が始まっていない場合をいいます。
- 講座開講日以後の解約について以下の(1)及び(2)の合計額
- 既受講分の受講料(支払い済受講料÷講座回数×受講回数)
既受講分の受講料の計算にあたっては、学習指導の開始日から解除の申出日までの期間は学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わず受講したものとみなします。また、解除の申出日が受講日である場合は講座の開始前後を問わず受講したものとみなします。 - 解約手数料として、50,000円又は契約残額の未受講分受講料(支払い済受講料÷講座回数×未受講回数)の20%に相当する額のいずれか低い額
- 既受講分の受講料(支払い済受講料÷講座回数×受講回数)
- 受講料及び費用等の返還は、原則として、指定の銀行口座に振り込む方法により行います。この場合、所定の書類に振込先の銀行名、口座番号等をご記入いただきます。